指定紛争処理機関
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構について
令和6年度事業計画(抜粋)
令和5年11月における国土交通省の行政指導等を踏まえ、組織としてのガバナンス体制を強化することを常に念頭に置きながら、以下の取組みを進める。
1 責任保険又は責任共済からの支払いに係る紛争の調停事業
(1) 公正な調停を行い、適確に紛争を解決することによって、自動車事故被害者の保護を図ることを引き続き実現する。
(2) 「紛争処理委員会総会」、「紛争処理主任会議」等を通して、紛争処理業務全般における課題、改善すべき事項を整理し、その実現を図ることで、より円滑かつ適正な紛争処理業務を実施する。
(3) 東京本部と大阪支部の間の人的交流・意見交換を行う場を通して、紛争処理業務全般の品質の維持・向上を図る。
2 自動車事故被害者等からの相談等を目的とする事業
自動車事故被害者等からの責任保険、責任共済の支払いに係る相談等に適確に対応する。
3 業務運営体制の整備
(1) 「ガバナンス改革」を進めるための取組み(理事会ないし評議員会との連携強化、内部統制の整備等)を行う。
(2) 「組織風土改革」を進めるための取組み(組織の一体感の醸成、組織内の風通しを良くするための各種取組み、人事制度全般の見直し等)を行う。
(3) 「業務プロセス改革」を進めるための取組み(属人的な業務運営・仕事のやり方の見直し、組織内の電子化・IT化の推進等)を行う。
(4) 「人財の確保・育成」を進めるための取組み(組織内に“人を育てる風土”を醸成する各種取組み、当機構が“採るべき人財”を採用するための各種取組み)を行う。
4 情報発信
当機構の行う紛争処理業務が“世の中の役に立つ、社会公共性の高い仕事”であることを積極的にPRするための各種取組みを行う。