一般的な紛争処理事例
(注)下記は一般的な参考事例であり、実際の紛争処理においては類似の案件であっても結論が異なる場合があります。
黒字は保険会社(共済)の自賠責保険金を変更した事例
赤字は変更しなかった事例
後遺障害関連
① 右肩関節の運動制限について、後遺障害に該当しないとした自賠責保険会社・共済組合(以下、自賠責保険・共済)の結論を、画像・医証等により可動域制限の原因は外傷性のものであることが判明したことから変更した。
② 下肢の知覚異常等の神経症状について、後遺障害には該当しないとした自賠責保険・共済の結論を、画像や治療経過等により認められるものとして変更した。
③ 頭部外傷による精神神経の症状について、局部の神経症状として認定した自賠責保険・共済の結論を、画像や各種検査の結果などより高次脳機能障害として認められることから変更した。
④ 両眼が見えにくいなどの症状について、受傷態様や検査結果等により本件事故との相当因果関係は認められないとの結論に変更はないとした。
因果関係
⑤ 歯科治療について認定対象外とした自賠責保険・共済の結論を、受傷態様や画像等より本件事故により歯牙脱臼が生じたことは明らかであるとして支払対象となるとした。
⑥ 下肢骨折の治療中に自宅内で転倒負傷した手の治療について、本件事故との相当因果関係は認められないとの結論に変更はないとした。
有無責
⑦ 甲車と対向方向から走行してきた乙車が衝突した事故について、甲に重大な過失を認め3割の減額を適用した自賠責保険・共済の結論を変更し、減額を適用しないとした。
⑧ 青信号で交差点に進入した甲車と赤信号で侵入した乙車が衝突した事故について、甲車には過失はなかったとして損害賠償責任を負わないとの結論に変更はないとした。