指定紛争処理機関 
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構について

設立

平成13年に被害者保護の充実を目的として自動車損害賠償保障法の改正が審議された中で、自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等に関して発生した紛争を適確に解決するため、公正・中立な判断を行う第三者機関の創設が求められました。
これを受け、平成13年12月26日に財団法人として許可され、平成14年4月1日に改正施行された自動車損害賠償保障法に基づく「指定紛争処理機関」として国土交通大臣及び金融庁長官の指定(自賠責法23条の5)を受けて、裁判外紛争処理機関として本機構が設立されました。  また、平成23年4月1日に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、一般財団法人に移行し自動車事故による相談等事業も開始いたしました。

事業の目的

本機構は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済からの支払いに係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図るための事業を行い、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

事業の内容

1.自賠責保険・共済からの支払いに係る紛争の調停事業
2.自賠責保険・共済からの支払いに関する被害者等からの相談等を目的とする事業
3.その他本機構の目的を達成するために必要な事業

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