紛争処理の申請について
申請可能な事案
・自賠責保険・共済に請求し、保険会社・共済組合から支払い(支払い不能)の通知があった事案。
・自動車(任意)保険・共済の対人賠償について自賠責保険・共済の支払いに係る部分について判断(事前認定)がなされている事案。
(注)人身傷害補償型自動車保険・共済は対象外となります。
申請できる人
・ 交通事故の当事者(死亡事故の場合はご遺族)又はその代理人の方。
(正当な権限を持たない代理人の方からの申請はできません。)
申請書類
・ 紛争処理申請書
・ 別紙(紛争処理申請書・「⑥紛争処理を求める事項」について具体的に記載)
・ 同意書
・ 証拠書類、その他参考資料
【ファイルのダウンロード】
Windows:リンクもしくはPDFのアイコンを『右クリック』→『対象をファイルに保存』でダウンロード
Macintosh:『control+クリック』でダウンロードしてください。
申請の方法
・ 本機構所定の申請用紙に必要事項を記入し、必要資料を添付のうえ、最寄りの事務所宛にご送付ください。
※最寄りの事務所 | ||
近畿、中・四国、九州・沖縄 地域 | → | 大阪支部 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-2-15 モレスコ本町ビル2階 |
それ以外の地域 | → | 本部(東京) 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル11階 |
・送付資料に不足がないか、上記ファイル「送付資料チェックリスト」を利用してご確認ください。
また、当該チェックリストは本機構でも送付資料の有無を確認する際に利用させて頂きますので、申請書類と共にご送付ください。
・ 申請書の作成にあたっては、上記記入例をご参照ください。
申請の費用
・ 紛争処理にあたっての費用は原則として必要ありませんが、電話通話料や郵送料等の通信費、医療関係書類の取付費用など、申請に要する費用は当事者に負担していただきます。
申請に当たっての注意
次のいずれかに該当する場合、本機構では紛争処理を行いませんのでご注意願います。
(1) 民事調停または民事訴訟に係属中であるとき又は当事者間の紛争が解決しているとき
(2) 他の相談機関または紛争処理機関で解決を申し出ている場合
※他の機関での中断・中止・終結の手続きをされた場合には受け付けることができます。
(3) 不当な目的で申請したと認められる場合
(4) 正当な権利のない代理人が申請した場合
(5) 弁護士法第72条に違反する疑いのある場合
(6) 自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等の支払額に影響がない場合
※例えば、既に支払限度額まで支払われている場合
(7) 本機構によって既に紛争処理を行った事案である場合
(8) 自賠責保険・共済への請求がない場合あるいはいずれの契約もない場合
(9) その他、本機構で紛争処理を実施することが適当でない場合
※この場合、解決のために適当と思われる他の方法があればご案内いたします。