相談等業務規程

相談等業務規程(抜粋)

(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構(以下「本機構」という。)が定款第4条第1項第2号に定める事業を実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

(相談等事業の実施)
第2条 本機構は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済における保険金若しくは共済金又は損害賠償額に係る相談等(以下「相談等業務」という。)を行う。

(相談等業務の実施体制)
第3条 総務部内に相談室を置き、前条の事業のほか、本部及び支部の相談等業務の指示及び相談等業務の管理・分析等を行う。

(相談等業務の受付対応)
第4条 相談等業務の対応は、本機構の就業時間内に行う。
2 相談等業務は原則として電話により行う。

(相談等業務委員会)
第6条 相談等業務の改善、特別な専門知識が必要な相談等業務について、弁護士等で構成する相談等業務委員会(以下「委員会」という。)を設置して検討する。
2 業務執行理事は、委員会に対し、年1回以上相談等業務に係る業務報告を行うものとする。
3 委員会は、年1回以上相談等業務の分析等を行い、理事会に報告するものとする。
4 委員会の事務局は総務部が行う。

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