紛争処理業務規程

紛争処理業務規程(抜粋)

 (目的)
第1条 この規定は、一般財団法人 自賠責保険・共済処理機構(以下「本機構」という。)が定款第4条第1項第1号に規定する事業を実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

 (紛争処理業務の実施)
第2条 本機構は、自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)における保険金若しくは共済金又は損害賠償額(以下「保険金等」という。)の支払い(保険金等を支払わない場合を含む。以下同じ。)に係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図るため、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「法」という。)第23条の6第1項第1号に規定する紛争の当事者からの申請に基づき、当該紛争の調停(以下「紛争処理」という。)を行う。
2 本機構が紛争処理の対象とする支払いに係る紛争とは次の場合に係る紛争をいう。

  • (1) 責任保険の保険者又は責任共済の共済責任を負う者が保険金等の支払いに関する判断結果を通知した場合
  • (2) 損害賠償義務者から損害賠償に係る交渉について委任を受けた者が法第23条の6第1項第1号に規定する紛争の当事者のいずれかに対し、責任保険の保険者又は責任共済の共済責任を負う者の承諾を得て、責任保険又は責任共済における保険金等の支払いに関する重要事項に係る判断結果を通知した場合

 (紛争処理の基本)
第3条 本機構は、法の趣旨に則り、法第16条の3に規定する「支払基準」に従い、専門的な知見に基づき迅速に公正中立な紛争処理を行うものとする。

 (紛争処理の申請手続)
第4条 紛争処理を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を本機構に提出して申請手続を行わなければならない。
  • (1) 当事者及びその代理人の氏名又は名称及び住所
  • (2) 紛争処理を求める事項
  • (3) 紛争の問題点、交渉経過の概要及び請求の内容
  • (4) 事故の状況の概要その他紛争処理を行うに際し、参考となる事項
  • (5) 申請の年月日
  • (6) 他の機関において法律相談、斡旋等を行っている場合はその機関名
2 前項の申請は郵送又は電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
3 第1項の申請書のほか、証拠書類その他の参考資料を郵送により提出しなければならない。

 (紛争処理の申請受付の通知)
第4条の2 本機構は、前条により紛争処理の申請を受け付けたときは、相手方となる紛争の当事者に対し、遅滞なく、その旨を文書により通知するものとする。

 (紛争処理の申請の受理)
第5条 本機構は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、紛争処理の申請を受理するものとする。
  • (1) 当事者間の紛争が解決しているとき。
  • (2) 他の機関に斡旋等を申し出ている事件の場合は、当該機関に対し、本機構で紛争処理を開始するため、当該斡旋等について中断又は中止する旨を連絡していないとき。
  • (3) 申請者が不当な目的により紛争処理の申請をしたものと認められるとき。
  • (4) 申請者が権利又は権限を有しないと認められるとき。
  • (5) 弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に違反する合理的な疑いのある者からの紛争処理の申請と認められるとき。
  • (6) 責任保険又は責任共済からの支払金額に影響がないと認められるとき。
  • (7) 本機構においてすでに紛争処理を行ったものと認められるとき。
  • (8) 責任保険又は責任共済の請求が行われていない事件に係る紛争であると認められるとき。ただし、第2条第2項第2号に該当するときは、この限りでない。
  • (9) 前各号に掲げるもののほか、本機構が紛争処理を行うに適当でないと認めるとき。
2 本機構は、前項第9号に該当する場合、申請内容に応じ、必要と認めるときは、申請者に対し責任保険又は責任共済に対する異議申立て手続等解決のために適当と思われる方法を教示するものとする。
3 本機構は、申請を受理したとき又は受理しないこととしたときは、遅滞なく、紛争の当事者に対し、文書により通知するものとする。
4 相手方となる紛争の当事者に対する、前項に定める申請を受理したときの通知には、第4条第1項第2号の紛争処理を求める事項を記載するものとする。
5 申請者に対する、第3項に定める申請を受理したときの通知には、申請受付日を記載するものとする。
6 申請者が提出した申請書等は、原則として返却しないものとする。

 (紛争処理の申請内容の変更)
第5条の2 申請者は、申請書の記載事項のうち、第4条第1項第2号の紛争処理を求める事項について変更することができるものとする。
2 前項の変更を行おうとする申請者は、前条第3項により、本機構が申請を受理した旨の文書の発信日から指定する期限までに、郵送又は電子情報処理組織を使用する方法により変更申請を行うものとする。
3 本機構は、前項により紛争処理の申請内容の変更を受け付けたときは、相手方となる紛争の当事者に対し、遅滞なく、その旨を文書により通知するものとする。
4 本機構は、第2項による変更内容が、紛争処理の手続を著しく遅延させると判断した場合、当該変更申請を受け付けないことができるものとする。

(紛争処理業務の場所等)
第7条 紛争処理業務は、定款第2条に規定する主たる事務所(東京都千代田区)又は従たる事務所(大阪府大阪市)において行う。
2 前項の主たる事務所及び従たる事務所が紛争処理を行う区域はそれぞれ全国とする。

 (紛争処理委員)
第8条 理事長は、紛争処理委員を30名以上選任し、主たる事務所に20名以上、従たる事務所に10名以上の紛争処理委員を配置する。
2 紛争処理委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから理事会で選任し、理事長がこれを委嘱する。紛争処理委員選任に関する基準は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
3 紛争処理委員は中立公正を堅持し、独立して紛争処理に当たるものとする。
5 紛争処理委員を選任したときは、国土交通大臣及び金融庁長官(以下「行政庁」という。)の認可を受けなければならない。

 (紛争処理委員会)
第12条 理事長は、法第23条の7第2項及び第3項の規定に従い、紛争処理を実施するため、3名以上の紛争処理委員(以下「担当委員」という。)を指名し、紛争処理委員会を開催する。
2 理事長が指名した主任となる紛争処理委員(以下「主任委員」という。)が紛争処理を指揮する。
3 紛争処理委員会は、担当委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

 (紛争処理の実施方法)
第15条 紛争処理は、次に掲げる資料に基づきこれを行う。
  • (1) 責任保険又は責任共済における保険金等の支払いに関する判断の根拠となった資料
  • (2) 申請者等から提出された資料
  • (3) 法第23条の12の規定に基づき本機構が保険会社又は共済組合から受けた文書若しくは口頭による説明又は提出を受けた資料
  • (4) 法第23条の22の規定に基づき本機構が行政庁から提供を受けた情報及び資料
  • (5) 前各号に掲げるもののほか、本機構が収集した資料
2 前項の資料の収集を行うため、担当委員は、紛争の当事者のほか、関係機関(第2条第2項第2号の受任者を含む。)に協力を求めることができる。
3 本機構は、主任委員が必要があると認めるときは、証拠の収集、事故現場の調査等独自の調査を行うことができる。
4 主任委員は、紛争の当事者から鑑定等特別な手続の申出があったときは、当該特別の手続の要否について決定するものとする。
5 紛争の当事者の意見陳述及び証拠資料の提出は、文書で行う。ただし、主任委員がやむを得ない事情があると認めるとき又は必要があると認めるときは、文書以外の方法により意見陳述及び証拠資料の提出を行うことができる。
6 法第23条の13に規定する傍聴の許可は、主任委員がこれを行う。
7 本機構は、紛争処理の申請を受理したときは、遅滞なく、相手方となる紛争の当事者に対し、意見陳述及び証拠資料の提出の意思があるときは指定する期限までに意見陳述及び証拠資料の提出をすべき旨を文書により通知するものとする。
8 前項の意見陳述及び証拠資料は、第5項に規定する方法によるものとする。
9 前項までに定めるもののほか、本機構は、紛争の当事者に対し、追加の意見陳述及び証拠資料の提出を求めることができる。

 (紛争処理の結果の通知)
第16条 本機構は、紛争処理の結果を紛争の当事者に文書により通知するものとする。
2 本機構は、紛争当事者から紛争処理の結果に関する説明を求められた場合は、文書による説明等必要な措置をとるものとする。

 (紛争処理の打切り)
第17条 主任委員は、第5条第1項各号のいずれかに該当するとき又は紛争処理による解決の見込みがないと認められるときは、紛争処理を打ち切ることができる。
2 紛争処理を打ち切るときは、本機構は、その旨を紛争の当事者に文書により通知し、訴訟手続等当該紛争の解決のために適当と思われる方法を教示することができる。

 (申請の取下げ)
第18条 申請者は、いつでも文書又は電子情報処理組織を使用する方法により紛争処理の申請を取り下げることができる。
2 本機構は、前項により紛争処理が取り下げられたときは、その旨及び取り下げによる紛争処理手続の終結の旨を相手方となる紛争の当事者に遅滞なく、文書により通知するものとする。

 (費用の負担)
第19条 紛争処理に係る費用は、本機構が負担する。ただし、第15条第4項に規定する特別な手続をしたときは、その手続に要する費用を当事者に負担させる。

(紛争処理の記録)
第20条 本機構は、紛争処理に係る資料を理事長の定める方法により保管しなければならない。
4 保管資料の閲覧及び謄写はこれを認めない。

 (秘密保持義務等)
第22条 本機構の役員(紛争処理委員を含む。)及び職員並びにこれらの職にあった者は、紛争処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 役員及び職員で紛争処理業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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