よくあるご質問

1. 物損事故に関するご質問

自賠責保険・共済は、人身事故に係る損害賠償責任保険・共済です。従って、車両の損害等物的な損害は対象とはなりません。

2. 裁判所で係争中の案件に関するご質問

本機構で承ることができます。
※自賠法の改正(令和4年法律第65号)に伴い、本機構へ申請することができます。(但し、申請の内容が物損事故や人身障害補償型自動車保険・共済に関する場合は、申請することができません。)

3. 他の紛争処理機関で紛争の解決(含・示談斡旋等)を申し立てている案件に関するご質問

他の紛争処理機関(例:交通事故紛争処理センター)で既に紛争解決または示談斡旋等を申し立てている案件について申請できますか?

他の機関に紛争の解決を申し立てている場合、本機構で調停(紛争処理)を行うことはできません。但し、他の機関での中断・中止・終結の手続きをされた場合には申請することができます。

4. 等級認定に関するご質問

自賠責保険会社・共済組合から受けた等級認定に納得できないので申請したい。

後遺障害の等級認定について、自賠責保険会社・共済組合の判断に異議を申し立てたが、その回答に納得できないので申請したい。

任意保険会社・共済組合から、後遺障害の等級認定について事前認定の回答を受けたが納得できないので申請したい。

上記の各ご照会につきましては、いずれの場合も本機構へ紛争処理の申請をすることができます。

人身傷害補償型自動車保険・共済の等級認定に納得できないので申請したい。

被害者等が契約者としてご加入の任意保険・共済であるため、当機構での紛争処理の対象とはなりません。但し、相手方加害者が加入する自賠責保険会社・共済組合に被害者請求(16条請求)をされ、その回答に納得できない場合は申請することができます。

5. 申請書類の提出時期及び時効の中断に関するご質問

申請書類はいつまでに提出すればよいのですか?

自動車(任意)保険会社・共済組合が自賠責保険・共済の支払金を含めて交渉を継続している場合(一括払)は、交渉期間中であればいつでも紛争処理の申請ができます。それ以外の場合は、自賠法の時効が適用されますので、自賠責保険会社・共済組合への請求手続きを取られた時期等をご確認の上、申請書類をご提出下さい。事故発生から3年を経過してからの治療費のご請求や症状固定から3年を経過してからの後遺障害のご請求などは時効のおそれがありますので、自賠責保険会社・共済組合にご相談下さい。
(注)平成22年3月31日以前に発生した事故については2年です。

紛争処理機構に申請することで時効が中断されますか?

紛争処理申請を行っても時効は中断されません。
時効の期限が迫っている場合は、予め自賠責保険会社・共済組合にご相談の上、「時効の中断」の手続きをされることをお勧めします。

6. 申請後のお手続きに関するご質問

紛争処理にはどのくらい時間がかかりますか?

紛争の内容が多岐にわたることが想定されますので、一概に紛争処理に要する期間について申し上げられませんが、裁判によらない紛争の解決を目指しておりますので、できるだけ迅速に紛争処理を行うよう努力しています。

紛争処理委員会に申請者として出席する必要はありますか?

紛争処理にあたっては、申請者から提出された資料及び本機構が入手した資料等により公正・適確に審査いたしますので、申請者の出席を求めることはありません。もし、不明な点や確認する必要がある場合には、文書等で照会することになります。

「調停」を行う、といっているのに、何故面談による話し合いの場を持たないのですか?

裁判所で行う「調停」とは異なります。本機構の調停(紛争処理)とは、自賠責保険・共済の決定について、国から認可を受けた紛争処理委員が法律や自賠責の支払基準に照らして、その判断が妥当か否かを適正に審査することであり、妥協点を探るということではありません。 従って、処理の中で当事者双方から、事情聴取をすることとなっていますが、それは面談ではなく所定の情報(主張・意見・証拠書類等)として、申請者はもとより、すべての紛争当事者の方々から「文書」で提出していただくこととしております。

紛争処理申請を取り下げることはできますか?

申請者はいつでも文書により申請を取り下げることができます。

7. 紛争処理及び処理結果に関するご質問

紛争処理の審査はどのように行われるのですか?

提出された資料のほか、自賠責保険会社・共済組合における支払いに関する判断の根拠となった資料、及び必要に応じて本機構が収集した資料や独自の調査等をもとに公正中立な立場の紛争処理委員が合議制により適確に審査します。

紛争処理委員とはどのような人達なのですか?

交通事故に関して専門的な知識を有し、国から認可を受けた公正・中立な立場の弁護士、医師、学識経験者です。

申請後、新たな医証(診断書、画像等)を入手したので、追加資料として送付したい。

当機構の行う紛争処理は、裁判外における自賠責保険の最終判断と位置付けられているため(紛争処理業務規程5 条1 項(7))、同一の紛争で1回しか行うことができません。したがって、調停申請時または申請後に、新たな医証(診断書、画像等)を入手された場合には、自賠責保険会社・共済組合へ異議申立していただくことをご案内しています。ただし、異議申立の手続きを行わずに新しい資料を含めて自賠責としての最終判断を出してほしいというご希望がある場合には、当機構として資料の受付をして紛争処理を行わせていただきます。

自賠責保険会社・共済組合が一度も判断していない後遺障害についての紛争処理は行ってもらえるのか?

当機構の行う紛争処理は、自賠責保険会社・共済組合の結論の適確性を判断するものです。したがって、自賠責保険会社・共済組合が一度も判断していない後遺障害については、当機構での審査対象とはしておりません。自賠責保険会社・共済組合が一度も判断していない後遺障害に関する新たな後遺障害診断書が発行された場合には、改めて自賠責保険会社・共済組合にご請求いただきますようお願いいたします。なお、自賠責保険会社・共済組合での判断がなされ、その結論にご納得できない場合には、当機構での審査対象とさせていただきます。

本機構の審査結果に納得できない。

申請者は本機構に対して再度の申請(異議申立)を行うことはできませんので、加害者や自賠責保険会社・共済組合を相手として裁判所に提訴し、解決を図っていただくことになります。

過去「自賠責保険会社・共済組合への請求時にご提出をされていない新たな資料」の取扱いについて不利益を受けた可能性がある申請者の方を対象に、自賠責保険・共済紛争処理機構として対応が可能かどうかの、ご相談を下記無料電話にて受け付けています。

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